自賠責保険・労災保険
自賠責保険について
交通事故によるむちうちなどの症状は、自賠責保険をご利用いただけます。
交通事故によるむちうちなどの症状は、自賠責保険をご利用いただけます。
被害者の方の自己負担は原則ありませんが、保険会社から通院の了解がまだ得られていない、これから保険会社に連絡をするという場合は、患者様の立替費用が発生する場合があります。すでに保険会社の了解が得らえている場合は,立替費用は発生しません。
交通事故の治療はすべて自賠責保険を使っての施術になります。健康保険を使っての施術、人身障害保険の取り扱いはありません。
保険会社担当者様
損害保険会社さまと整骨院(柔道整復師)間で施術部位が食い違うケースがあると聞くことがありますが、これは患者さまが訴えた箇所が診断書に書かれていない(例えば、背中の痛み・首の痛みの2部位が頸部捻挫ひとつとしてまとめられている)、整形外科と整骨院とで受診のタイミングに時間差があると痛む箇所が増えていたり、施術途中から患者さまがほかの箇所の痛みを訴え始めることがあるなどに原因があると考えています。交通事故の場合、直後よりも後から痛みを感じ始めるということはよくあることです。
当院では、双方が納得ができるよう、施術個所の確認・施術の箇所が増えた場合などは適時担当者さまに連絡を差し上げます。施術は目安料金で、請求は月ごとに行います。ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。
労災保険について
当院は東京労働局指定の労災治療機関です
通勤中、勤務中のけがには労災保険が適応されます。外傷がある場合、まず病院を受診してください。当院では骨折、脱臼などの処置はいたしません。労災保険が適応となるのは捻挫や打撲などの外傷(けが)やそれに伴う痛みなどに限られます。労災での施術ご希望の際は、適応の可否がありますので、まずご相談ください。
労災保険の申請方法
勤務先に所定の用紙があります。通勤途中でのけがは通勤災害用(様式第16号5(3))、勤務中のけがは業務災害用(様式第7号(3))の用紙を使います。接骨院(柔道整復師用)の用紙に、必要事項を記入して貰い、当院までお持ちください。
施術費の自己負担はありません。
公務員災害補償の申請方法
勤務先に所定の用紙があります。通勤途中でのけがは通勤災害用、勤務中のけがは公務災害用の用紙を使います。接骨院(柔道整復師用)の用紙に、必要事項を記入して貰い、当院までお持ちください。
施術費の自己負担はありません。
公務災害、通勤災害の場合、災害発生(怪我をしてから)→認定までの時間がかかります。認定されるまでは施術費の立替をお願いします。
労災保険での施術内容について
労災といっても怪我の内容は様々です。当院で得意とするのは、骨折や怪我などによって生じる痛みやしびれ、むちうちなどの症状を得意としています。
怪我や骨折などの外傷は治っても、その後、残ってしまったしびれ、痛みなどの症状は、整形では不得手とするところです。当院では構造医学、筋肉や腱などの軟部組織への施術を得意とします。
痛み止めだけ処方されている、シップだけ貰っているなど、現在の施術内容に不満があり、もっと積極的な施術を希望される方は、受傷後早い段階でご相談ください。